高度先進医療について
高度先進医療
健康保険の対象にならない診療があることをご存じですか?
通常、医療機関で診療や検査を受けた場合、健康保険が適用さtれ、
治療費は1〜3割の事故負担となります。これを一般診療といいます。
一方、健康保険の対象外となっている診療や検査があり、自由診療と
いいます。
しかし、一般診療や自由診療のどちらにも属さない医療技術があります。
将来的に健康保険の対象となることが期待され、治療費の一部に
健康保険が適用される医療技術を先進医療といいます。
従来にくらべ、治療の選択肢を広げ、利便性を高める目的で、健康保険の
併用が認められており、先進医療に関わる技術料以外の費用は健康保険の対象と
なります。先進医療制度は平成18年10月から始まりました。
先進医療は何が違うか
一般的な診療を受ける中で、先進医療は本人が希望し、医師が必要性を認め、症状が条件を満たしており他に方法がない場合に行われます。
先進医療には、治療内容や必要な費用について医療機関より説明を受け、同意書に署名し、治療を受けることになります。一般的な診療や検査と大きく違う点は、「病院選び」と「費用」です。
先進医療はどこでも受けられるわけではありません。仮に先進医療の対象となっている医療技術と同等の診療や検査を行っている医療期間であっても、その医療機関が厚生労働大臣から承認を受けていなければ「先進医療」と認められません。
つまり「医療機関」と「医療技術」がともに承認されて、はじめて先進医療として認められるのです。
また、費用ですが、一般診療では、最高3割の自己負担ですが、「先進医療に関わる技術料」は全額自己負担となります。もちろん、「先進医療に関わる技術料」以外は健康保険が適用されます。
高額療養費制度のしくみ
健康保険の高額療養費制度ご存じですか?
月の医療費が一定額(80,100円)を超えると健康保険が超えた分を負担してくれる制度です。
先進医療に係る費用のうち技術料以外(診察・検査・入院料等)には、高額療養費制度が適用される場合もあります。
例えば、1か月の医療費100万円の場合、3割負担として自己負担額は30万円となります。
その場合の自己負担額は、次の式です。
80,100円 + (医療費総額100万円 - 26万7,000円) × 1% = 87,430円
差額分の21万2,570円は還付されます。
また、全国健康保険協会・健康保険組合などへの事前申請により、窓口での支払いを自己負担額にとどめることができる制度があります。
なお、過去1年間で制度からの支給が4回以上となる場合は、自己負担額は医療費総額に関わらず44,400円となります。
もっと医療費が高額になった場合には、どうかといいますと、
医療費が1,000万円ですと、自己負担額は17万7,430円、2,000万円ですと27万7,430円となります。
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